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国別の離婚法① 日本とノルウェーの離婚規定Divorce law by country1

  • 她他后敬子(たたうしろ すきこ)
  • 2024年4月12日
  • 読了時間: 11分

更新日:2024年4月14日

2024/04/12


共同親権の国が圧倒的多数で、日本は2021年から審議されている。


<⇊あたらし法律事務所より 法務省の調査表>


メリットは、離婚後も共同で養育できるので助け合える。

日本は単独なので、もう片方の親が子どもに関わるために裁判を起こすなどもあったが、共同親権だと、そんなことをせずにお互いに子どもと関われる。

デメリットは、単独親権であれば、離婚をすればDVやモラハラをしていた配偶者から逃れられましたが、共同親権だと離婚後も子どものことに関して連絡を取り合わなければなりません。


また、再婚した場合に親権者が3人になり、元パートナーの承諾を得られず(いやがらせなど)、子どもの物事が進められない事態になる可能性があります。


初心者すぎるので、各国がどのような経緯から共同親権になっているのか知るために、各国の離婚法を調べてみようと思います。



Divorce law by country(国別の離婚法)の訳です。


最初に日本の所を訳し、以下はジェンダーギャップ指数2023の国順に訳してみます。

146か国のうち、書かれてるのは29か国ですが、その内 数カ国のみ訳します💦

異常に長いので、サーっとスクロールで流し見してね!


<翻訳>



➊ジェンダーギャップ指数125位/146ヵ国 日本 0.647

「0」が完全不平等、「1」が完全平等を示し、数値が小さいほどジェンダーギャップが大きい)


In Japan, there are four types of divorce(離婚): divorce by mutual(ミューチュアル;相互の) consent, divorce by family court mediation, divorce by family court judgement, and divorce by district (地方)court judgment.



日本の離婚には、協議離婚、家庭裁判所の調停離婚、家庭裁判所の審判離婚、地方裁判所の審判離婚4種類があります。




<加筆;婚は//と書く漢字で、恐ろしいです。


女偏は花偏に変え、日は自に変え、筋力の弱い女性が自分で氏をとれるという字を提案します。

もちろん離婚する時も、筋力の弱い女性が自分のみの考えで選び取れるように。

(夫だけでなく、お互いの家族の考えもなく、その女性個人の考えで)


女は『她と他』という字を調べていただければ、男性への従属性のある字だと分かります。

それでも分からない場合、そのかたの問題なので、ほっておきます♪





Divorce by mutual consent(同意) is a simple process of submitting(サブミット:提出する) a declaration(デクラレイション:宣言、申告) to the relevant (レラベント:適切な)government office that says both spouses(スパウス:配偶者) agree to divorce.

This form is often called the "green form" due to the wide green band across the top.


If both parties fail(フェイル:失敗する、~し損ねる) to reach an agreement on conditions of a divorce by mutual consent, such as child custody(カストディ:保護) which must be specified(スぺシファイ:明確に言う) on the divorce form, then they must use one of the other three types of divorce.


Foreign divorces may also be registered in Japan by bringing the appropriate court documents to the local city hall along with a copy of the family registration of the Japanese ex-spouse(エクススパウス:以前に配偶者だった人).


If an international divorce includes joint custody of the children, it is important to the foreign parent to register it, because joint custody is not legal in Japan.


The parent to register the divorce may thus(ザス:このように) be granted(グランティド:仮に~だとしても) sole custody of the child according to Japanese law.



『協議離婚』は、ふふ双方(×夫婦双方)が離婚に同意する旨の届出を 所轄の役所に提出するだけの簡単な手続きです。




このフォームは、上部に広い緑色の帯があるため、「グリーン フォーム」と呼ばれることがあります。


(離婚届に明記しなければならない)子どもの親権など、離婚の条件についてお互いが合意していない場合は、他の 3 種類の離婚のいずれかをとる必要があります。



外国人の離婚は、日本の元配偶者の戸籍謄本とともに適切な裁判所書類を地元の市役所に持参することで日本でも登録することができます。



国際離婚に子供の共同親権が含まれる場合、日本では共同親権は合法ではないため、外国人の親が登録することが重要です。



したがって、離婚届を提出した親には、日本の法律に従って子供の単独監護権が与えられる可能性があります。




<加筆;ふふ夫婦の女男差別、同性愛差別 是正表記

女男差別だけでなく、レズビアンやゲイのカップルが含まれていません。


合理的配慮表現(より差別されやすいほうを先に言うことで、差別を認識する取り組み)により男女は女性差別表現で「女男」、もっと良いのは「女エックス男」です>


<上記では日本の協議離婚が簡単なとあります。


実際は証人が2人必要で、結婚相手や家族間の説得など、その2つの家の事情で難しさは全く変わってきます。しかし、そのまま翻訳しています>


Divorce by mutual consent in Japan differs from divorce in many other countries, causing it to not be recognized by all countries.


It does not require the oversight by courts intended in many countries to ensure (エンシュア:確実に~する)an equitable(エクワタボル:公平な) dissolution(ディソリューション:結婚などの解消) to both parties.


Further, it is not always possible to verify the identity of the non-Japanese spouse in the case of an international divorce.


This is due to two facts.

First, both spouses do not have to be present when submitting the divorce form to the government office.


Second, a Japanese citizen must authorize the divorce form using a personal stamp (hanko), and Japan has a legal mechanism for the registration of personal stamps.


On the other hand, a non-Japanese citizen can authorize the divorce form with a signature.


But there is no such legal registry(レジストリ―:登録、登録所) for signatures, making forgery of the signature of a non-Japanese spouse difficult to prevent at best, and impossible to prevent without foresight(フォーサイト:先見の明、洞察).


The only defence against such forgery(フォージェリ―:偽造) is, before the forgery occurs, to submit another form to prevent a divorce form from being legally accepted by the government office at all.

This form must be renewed(リニュー:更新する) every six months.




日本の協議離婚は他の多くの国における離婚とは異なり、すべての国で認められているわけではありません。


日本の協議離婚は、多くの国で両当事者の公平な解散を保証することを目的とした裁判所による監督を必要としません。





国際離婚の場合、外国人配偶者の身元を確認できるとは限りません。


これは 2 つの事実によるものです。


まず、離婚届を役所に提出する際、ふふ双方が同席する必要はありません。


第二に、日本国民は個人の印鑑(ハンコ)を使用して離婚届を承認する必要があり、日本には個人の印鑑を登録するための法的メカニズムがあります。



一方、日本国籍を持たない人は、離婚届に署名をすることで承認することができます。



しかし、署名に関するそのような法的登録簿は存在しないため、外国人配偶者の署名の偽造を防ぐことは困難であり、予見がなければ防ぐことは不可能です。



このような偽造に対する唯一の防御策は、偽造が行われる前に別の離婚届を提出して、離婚届が役所によって法的に受理されないようにすることです。


このフォームは 6 か月ごとに更新する必要があります。




➋ジェンダーギャップ指数2位/146ヵ国 ノルウェー 0.879

Divorce grounds

There are several grounds of divorce described in The Marriage Act.


離婚理由

『結婚法』には、離婚の理由がいくつか記載されています。



One year legal separation

Either spouse may demand a legal separation, and after a year has passed, a divorce.

Section 20 provides that "A spouse who finds that he or she cannot continue cohabitation may demand a separation", while Section 21 provides "Each of the spouses may demand a divorce when they have been separated for at least one year."

However, the continuation of marital cohabitation during this period leads to the legal separation losing its effect, although this does not happen if the cohabitation, or an attempt to cohabitation, are transitional or brief.



<1年間の法的別居>


配偶者のどちらかが法的別居を要求することができ、1年経過後に離婚となります。



第20条では「同居を継続できないと判断した配偶者は別居を請求できる」、


第21条では「夫婦のそれぞれは、少なくとも1年以上別居したときは離婚を請求できる」と規定されています。



ただし、この期間中に夫婦の同棲が継続すると法的別居はその効力を失うことになりますが、同棲または同棲の試みが過渡的または短期間の場合はこの限りではありません。


Two years de facto separation

If the spouses have lived separate and apart for two years, this creates a ground of divorce.

Section 22 stipulates that "Each of the spouses may demand a divorce if they have not cohabited for at least two years."


<2年間の事実上の別居>


配偶者が2年間別居していた場合、離婚事由が生じます。


第22条は「少なくとも2年間同居していない場合、夫婦のそれぞれは離婚を請求できる」と規定しています。



Violence and forced marriage

Unlike the other previous grounds, this is a 'fault' ground, which means that a person obtains the divorce based on the wrongdoing of the other.


However, the behavior must be of a serious nature, Section 23 reads:


"A spouse may demand a divorce if the other spouse has intentionally attempted to kill him or her or their children or wilfully exposed them to severe maltreatment.


The same applies if the spouse has behaved in a manner that is likely to arouse grave fear of such conduct".


There is also a time limit placed on obtaining a divorce on this ground, a request must be made "within six months after the spouse learned of the act, and not later than two years after it took place"


In addition to the above, a spouse may also obtain a divorce if he/she has been forced into the marriage, whether by the other spouse or by somebody else.


<暴力と強制結婚>


(前までの理由とは異なり)これは「過失」事由であり、人が相手の不法行為に基づいて離婚を取得することを意味します



しかし、その行為は深刻な性質のものでなければならないと第23条は次のように規定しています



「配偶者が、相手方の配偶者が自分や子供を意図的に殺害しようとしたり、意図的に重度の虐待にさらしたりした場合、配偶者は離婚を要求することができます。


配偶者がそのような重大な恐怖を引き起こす可能性のある行動をした場合も同様です。」



この理由で離婚を求めるには期限も設けられており、「配偶者がその行為を知った後6か月以内、遅くとも離婚行為が行われてから2年以内」に請求をしなければなりません。


上記に加えて、配偶者または他の誰かによって結婚を強制された場合にも離婚することができます。




Incestuous marriage and bigamous marriage

Section 24 provides that a person may obtain a divorce if the marriage was done contrary to Section 3. Prohibition against marriage between close relatives or Section 4. Prohibition against marriage when a previous marriage subsists.



<近親婚と重婚>


第 24 条は、結婚が第 3 条「近親者間の結婚の禁止」または 第 4 条「前婚が存在する場合の結婚の禁止」に反して行われた場合、離婚できると規定しています。



Statistics


Statistics from the year of 2000 found that divorce on the ground of legal separation accounted for the vast majority of divorces at 93.8%, divorce of the ground of de facto separation accounted for 4.3% of divorces, abuse accounted only for 0.3%, while for 1.6% the cause was unknown.



<統計>


2000 年の統計によると、別居を理由とする離婚93.8%、事実上の別居による離婚 4.3%、虐待は 0.3% にすぎませんでした。

原因不明は1.6%。


<国別の離婚法① おわり>





<翻訳する前の前書き>


私は、ヨーロッパ中心に結婚制度をとらない「パートナーシップ制度」「事実婚」は、宗教(とくにカトリック)の影響が大きいのではないかな?と思ってきました。



カトリック等の宗教の影響が、離婚やジェンダーギャップ指数に影響をしているのかも気になります。


ジェンダーギャップ指数さえ白人国優位で作られている可能性も十分 考えられます。





私には、【日本の特異的な離婚制度『協議離婚』】(2名の証人は必要であっても「離婚届」のみで離婚できる)は、他国に比べると、はるかに女性の味方であるとは思えます。


中絶にしたって、日本は多くの国の宗教規範よりはるかに女性の味方であるとも思えますので。




ただ、これらは日本男性にこそ都合が良かったのだとも思えます。


日本は正妻以外に戦前・戦後長らく女性を何人囲ってもお咎めなしでしたし、水商売で男性が楽しむ場所は昔も今も異常にあります。


東南アジアの女性を中心に妊娠させても認知しない問題は、マスコミは取り上げようとせず社会問題にすらなってないように感じます。

フィリピン女性との間だけでも1万人以上の子が無国籍で苦しんでいます(実際にはもっと多いらしい)。





実際に、日本の女男差別は酷く、ヨーロッパ諸国の方が日本より圧倒的に女性に人権があります。

結婚という形をとらずに、同じ権利が得られるようにした多くの国は、女性の権利を求めてキチンと動き、達成してきたことです。


ただ女性にとっても都合の良かった法をそのままにしている日本とは比べ物にならないでしょう。






<ノルウェーまで翻訳した後の考察>




これを見るとノルウェーは、配偶者が殺人や虐待を起こした時(未遂を含む)、離婚を求めるには期限が設けられているとあり、あまりにも不合理な法律だと考えられます。


北欧諸国は国旗から推測されるようにキリスト教の影響が強く、離婚がしにくいのかもしれません。


ノルウェーはカトリックではなく、プロテスタントが殆どのようですが。


この様な重大犯罪でさえ、配偶者がその行為を知った後6か月以内でないと離婚自由にならないなんて、異常です。


やはり私の様な素人は、宗教観や保守層が残っている国ほど、離婚に消極的な法があると考えてしまいますね。


だからこそ、結婚を選ばない人が多いのではないでしょうか。



⇈ノルウェーの宗教比率(ノルウェーと言うサイトより図を掲載)


ノルウェー国民のうち


55%「クリスチャン」

(うちプロテスタントが96%と言われるので、カトリックのかたは少ないと考えられる)


22%「イスラム教」

3%「仏教」

2%「他の宗教」

18%「宗教に入っていない」




 
 
 

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