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検察の求刑について。

  • 她他后敬子(たたうしろ すきこ)
  • 7 分前
  • 読了時間: 6分

2025年6月8日フラワーデモKOBE&兵庫県




求刑を被害者が決めることが標準(デフォルト)で、

被害者が検察が求刑を出してほしいときには、選べるという風に変わってほしい





【求刑は判決との答え合わせになる必要はない】




裁判において、利用者主体(被害者主体)という考えが欠如していることは悲劇です。



介護では、サービス提供の際、利用者主体とか利用者本位という考え方があります。

あらゆる場面において、サービスを受けるかたが【選択・決定】するのです。




介護者が主役になってはならないのです。





【利用者主体】という考え方が生まれた背景には、「障害者の権利に関する条約」策定時、

初めて当事者である障害者団体が加わったからでした。


活動スローガンは、「私たち抜きに私たちのことを決めないで」というものでした。



裁判はどうでしょうか?


裁判をするために多大な労力と資金を使っているというのに、



刑事裁判では検察が求刑を言い、民事裁判では言いたい金額に対して印紙代が払えないと言うことすらできません。




検察官の求刑というものについて考えていただきたいです。


多くの性犯罪の被害者が「一生刑務所に入れておいてほしい」と調書に残しています。


しかし、裁判では検察官が「求刑5年」などと発言します。





裁判ですから、もちろん、加害者が聞いています。



時には報復で殺されることもあります。



しかし、報復を恐れて求刑を検察のものにするのは、おかしいです。



介護で介護士が利用者の意見を聞かず選択決定してしまうのは御法度とされています。


しかし介護現場では、1度利用者の意見を無視してしまっても、誠心誠意謝ったら、取り返しがつくかもしれません。



しかし、裁判は2度行うことができない決まりがあります。


同じ裁判を2度してはいけないルールのことを一事不再理と言います。



被害者が命をかけて行っているもの。


これだけは譲れないから裁判までしているというのに、


その命をかけた発言権・決定権を検察官が奪っている状態なのです。




今までそれが一般的だからと、誰も気づけません。






介護でも、同じように利用者が長い間ないがしろにされてきたのはご存じの通りです。

今もそのときの介護知識のまま介護をしている事業所や介護士がたくさんいますが、

現在は利用者本位と、主役が全く変わっています。


<昔>


1980年にWHOがICIDH国際障害分類というものを提唱しましたが、

これは障害をもっている個人の「できない」というマイナス面だけを着目している考え方でした。



できない障害を持っているから、社会的に不利なのだという考え方です。





<現在>


しかし、その約20年後の2001年、WHOはICF国際生活機能分類というものを発表しました。 





個人の遺伝的な障害の問題だけでなく、


環境や社会も障害に大きく影響しているし、


また、心身や身体の障害だけでなく、社会参加や活動が十分にできないことも障害であると。




「できない」という本人の問題にするのではなく、

身体的問題があっても活動や参加ができない、制限されていることは、社会に問題があるという風に。



本人が主体で選択・決定できるように考え方が大きく変わったのです。




裁判における検察が出す求刑は、今も昔のまま、被害者は主体ではありません。


これは実被害を遙かに超える被害なのだと、私たち人間が気づくべきです。


キムタク主演の検察のドラマHEROなどで、検察官は被害者の味方のようなイメージができていますが、この検察の求刑制度は主体を奪うものであり、これはすでに苦しんでいる被害者に大きな加害を加えている状況なのです。


加害者のような酷い人間はいつでも存在するので、そのために法があります。


しかし、検察や裁判のような基準になるものが、このように大きな間違いをしているとき、訴えるところが日本では最高裁判所になってしまいます。


制度を変える必要があるということなのに、被害者が地裁・高裁を経て最高裁という3つも裁判を起こさないといけない仕組みになってしまっています。


こういう大切なことを変えたいときに、被害者が被害以外に更に人生をかけるほどの時間を要するのは、いかがなものでしょうか。



ちなみに多くの国に憲法裁判所があります。

憲法に違憲かどうかを最初から訴えることができるのです。


そういう人権に必要な裁判所がないことは日本の大きな問題です。



日本の内閣法制局は「憲法裁判所的機関」とも言われますが、内閣の下におかれ、独立した第三者機関ではありません。




この頃では、被害者参加が認められていなかった時と違い、裁判で「被害者はこう言っています。」という風に紹介されることもあります。


しかし、望んでいるのは正式な形で求刑を言うということです。


<同性愛のパートナーシップ制度>


15年前、渋谷区で同性愛のパートナーシップ制度がはじまるとニュースで聞き(実際、始まったのは2015年ですが)、


わたしは納得できず、友人に「なぜ結婚じゃ駄目なのか。私は納得できない。これは差別だ」と言いました。



わたしは同性愛者ではありませんが、同性愛者でなくても、こんな当たり前の差別くらいは考えられる人間でした。


しかし、当時、その悔しさを共有できる人は、いませんでした。



それが2019年2月14日5つの地裁に提訴され、2024年3月14日~今年2025年3月25日で同性婚 を認めていない民法などの規定は 憲法 に違反すると、全国5地裁計6件の裁判すべて、違憲判決が出たのです。


「法の下の平等」憲法14条、「婚姻の自由」24条1項、「個人の尊厳」同条2項に違反するかが争点となり、裁判長は、同性婚を認めないことについて「個人の尊厳を著しく損ない不合理」と認定しました。



15年前には悔しさを共有できる人がいなかったのに、今や多くの人がその価値観は当たり前だと思っているのです。




求刑は検察官が出すものという認識から、求刑は被害者が決めるものであるという認識に変わる日が 一刻も早く来てほしいです。



判決は裁判官が出すのですから、求刑は判決とかけ離れていても良いのです。

検察が出す求刑と裁判官が出す判決が答え合わせになる必要はないのです。


これを、わたしは22年言ってきました。



報復に遭うことが怖いから求刑を言いたくないという被害者は、検察官が決めたら良いと思います。




(ただ、現在の検察官が出す求刑を聞いた加害者は「あの被害者、こんな求刑言いやがって」と勘違いしていそうな気がしますが・・・それでないと報復に遭っていないような気がします)


そして、現在もですが、被害者が求刑を決められるようになった際に、それにより報復を行った加害者には重い罪を課す必要があると思います。

求刑を被害者が決めることが標準で、それが嫌だという被害者は検察が求刑を出すという風に変わるべきだと、わたしは思います。

 
 
 

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