2024年10月<国連勧告まとめ>
- 她他后敬子(たたうしろ すきこ)
- 2024年11月15日
- 読了時間: 10分
2024/11/15
①『皇室典範』で
【男系男子にのみ皇位継承を認めること】は、
国連の条約の目的や趣旨に反している。
➁『配偶者別姓』を認めること。
・令和5年2023年、95%の女性が姓を変え、夫の姓を名乗っている。
(加筆)「夫婦」という言葉は男性が先にきている女性差別語であると共に、
同性愛のカップルを想定していない言葉。
ジェンダー平等に反して大きな差別ですが、日本国民の多くが気づけていない。
③戸籍法で、婚外子の出生届における差別的記載の規定が続いている。

④沖縄でアメリカ兵による女性に対するジェンダーに基づく性暴力が多い。
加害者を防止、捜査、起訴し、適切に処罰し、
被害者に適切な補償を提供するための措置をとる必要がある。
④日本の領土問題
<独島(竹島)/ 北朝鮮民主主義人民共和国・大韓民国(「朝鮮」)との領土問題を係争中>
<ロシアとの領土問題を係争中>
⑤「女性問題」や「ジェンダー平等」に関する専門省庁を設立すること。
日本に女性のための効果的な法的苦情処理メカニズムがないことが問題です。
『高齢』『障常者』『民族的・言語的少数派』『移民』の【女性】が司法に 効果的にアクセスできるようにすること。
職員にジェンダー特化した専門知識がつくように教育すること。
あらゆる女性のニーズに合わせた支援サービスとシェルターを提供し、十分な資金を用意すること。
⑥日本で人権委員会がなく、人権委員会についての法案が2012年以来 保留されている。
日本に国内人権機関をつくること。
⑦女性の割り当ての義務化がない。
(加筆:クォータ制等の割り当てがない・女性と男性を同じ数にする義務がない)
女性の代表が少ない。
(加筆)女性の平等を司る法律や機関名が『男女』という並びであることが、大きな差別です。
合理的配慮表現(差別を受けやすい方を前にいうことで、差別を認識する取り組み)により、女男にするか、ジェンダーという言葉に変える必要があります。
今回衆議院選挙は1344人のうち女性は314人(過去最高だが)15.7%
全国女性社長割合は15.24%
⑧日本では女性の選挙資金へのアクセスが限られている。
女性政治促進のため臨時措置として、国会選挙立候補の300万円の供託金減額を検討すること。
2020 年代初頭までに
【指導的地位の 30% を女性が占める】という目標は程遠く、
達成されていない。
また管理職女性を 30% から女男同数50%50%に引き上げ、
上級職に女性をより多く雇用することにインセンティブを作ること。
⑨日本では家庭や社会における女性と男性の役割と責任に関する家父長制的な態度と、
根深いジェンダー固定観念が残っていること。
無意識のジェンダー偏見や規範への挑戦に対する認識を促進すること。
⑩日本では少女と女性への「性差別的なメッセージと描写」がテレビ等ソーシャルメディアや議会であり、深刻である。
また、日本のポルノ、ビデオゲーム、マンガなどのアニメ作品が、
少女と女性に対する性的暴力とジェンダーに基づく暴力を助長している。
⑪日本でレイプを「強姦」罪から「不同意性交」罪と改正した努力を認めます。
しかし、『配偶者間レイプ』が別個の犯罪として(不同意性交罪とは別に)犯罪化することを求める。
⑫家庭内暴力に関して保護命令の延長手続きを簡素化すること。
2023年家庭内暴力法に基づき 保護命令の有効期間が6か月から1年に延長されましたが、
その保護命令の期限が切れると、女性はジェンダー問題に基づいた 暴力の繰り返しになる。
被害者のためのシェルターやカウンセリングの資金と人員不足を解決すること。
⑬<日本の売春・買春問題>
日本の法では、『非強制的 搾取 形態』に対処できていない。
また「権力の濫用」や「脆弱性」による搾取の対処が依然として出来ていない。
日本の児童の搾取は、特にオンラインでは依然として続いており、
児童売春やポルノ関連の犯罪が酷い状態にある
さまざまな国の言語に対応し、一時的な居住許可を与え、
避難所や法的サービスを利用する際の障壁を取り除き、
社会復帰支援を強化すること。
⑭コロナ(COVID-19)のパンデミックが経済的困難を悪化させ、
日本では多くの少女や女性を売春や性的搾取に追い込んでいる
(日本は非強制的搾取形態に対処すべき)
⑮労働力の人身売買は、依然 著しく報告されていない。
(この文は、「(酷く)ある」のに「報告されていない」状況という意味だと推測される。
そうでなければ、国連勧告にならないと思われます。)
⑯「慰安婦」の被害者/生存者の真実、正義、賠償に対する権利のため、
取り組みの継続と取り組みが拡大される必要がある
・「慰安婦」が教科書から削除されている
・教科書で歴史的事実が学生や一般人に見えるようにすること。
・教科書に「慰安婦」など女性の歴史的体験を反映すること。
・出版社がこのガイドラインをどの程度尊重しているかを監視すること。
⑰在日「朝鮮人」、アイヌ、部落などのマイノリティの少女や女性が、
自分たちの生活に影響を与える意思決定の場で十分に代表に選出されていない。
⑱日本では、働く上でジェンダーギャップ(女男差)が酷い状況。
(加筆)例:歌舞伎・能・相撲・野球・議員・・
上位大学や科学、技術、工学、数学 (STEM) や ICT など、
日本では伝統的に男性が支配する研究分野の女男格差(ジェンダーギャップ)が大きい。
学術界の女性キャリアアップを促進し、
フルタイム教職女性 雇用のため一時的な特別措置を含む
的を絞った措置をすること。
教員のジェンダーに配慮した労働条件を強化し、勤務時間短縮やワークライフバランスを優先すること。
⑲大きな女男賃金格差。
・同一価値労働同一賃金が守られていない
・労働の種類によって女男の分離がある
・女男賃金格差是正のため、雇用主に女男賃金格差データを公表させること。
大企業に女男賃金格差の開示義務をさせるだけでなく
女性が多い小規模~中規模の職場にまで拡大すること。
⑳女性は低賃金事務職、パートタイム、または低賃金の仕事に集中し、
家族責任のため、低賃金の仕事に従事し、年金給付に影響を及ぼしている。
また、出産や出産を理由とした差別が続いている。
㉑裁判官に「雇用差別」「雇用の性差別」に異議を唱える際の研修をする
㉒移民、先住民族、部落、障常者、レズビアン、バイセクシュアル、トランスジェンダー、インターセックスなどの女性が職場で差別や嫌がらせを受けることが多い
㉓早期妊娠や性感染症を防ぐための性教育を定期的に学校のカリキュラムに組むこと。
それに対して政治家や公務員が干渉しないこと。
間接差別:性別に関係がないように取り扱っても、運用の結果どちらかの性別が不利益になる制度や扱いのこと
日本では体重、身長、移動能力の要件のみ限定されており、
国際的に認められている年齢、妊娠、育児、都市部/農村部の人口などが
日本では除外されています。
㉔日本のAIは、開発初期段階から女性技術者が関わっていないので、性差別が酷い。
その視点を持った女性技術者がデータを入力する必要がある。
日本の人工知能は、採用におけるジェンダーバイアスの問題に対処しておらず、人工知能の指導的地位に女性が十分にいない。
㉕緊急避妊薬の承認にタイムラインがない。
・ホルモンインプラント、ホルモンパッチなど他の現代的な避妊薬へのアクセスがない。
・プロゲステロンのみの「ミニピル」が日本で承認されていない。
㉖日本では中絶が合法化されていない。
刑法と母体保健法を改正して中絶を合法化すること。
・母体保護法により合法的な中絶へのアクセスが制限されている。
・中絶は高額なのに日本の国民健康保険で完全にカバーされていない。
・許可されている場合でも配偶者の事前の同意が必要である。
・日本が2023年に経口中絶薬を承認したにもかかわらず、中絶サービスを提供するクリニックがほとんどなく、外科的中絶と同様の法外な費用でしか提供されていない。
・2023年に日本の最高裁判所が法律上の性別認定のための不妊手術要件は違憲であるとの判決を下したにもかかわらず、2003年の性同一性障害特例法第3条の改正が遅れている。
・16歳~17歳の少女が避妊具を利用のための親の同意をなくすこと。
(加筆)日本ではSRHR(性と生殖に関する女性の自己決定)の認識が弱い。
㉗日本の貧困率は経済協力開発機構(OECD)諸国の中で最も高く、
シングルマザーや 高齢女性が不釣り合いなほど影響を受けている。
・女性は不安定な雇用に過度に多く、
十分な社会的セーフティネットがなければ
貧困に陥るリスクも高い状態にある。
・貧困削減とSDGsを強化し、ひとり親世帯、配偶者を亡くした人、高齢女性のニーズに特に注意を払う。
・女性のビジネス機会を拡大し、担保なしの低金利ローン、
信用保証、高価値サプライチェーン、
高額公共調達契約などの資金調達機会にアクセスできるようにすること。
・女性がアクセスした国家信用基金全体の割合を記録すること。
㉘農村女性が意思決定や農業政策に参加できていない。
㉙<複合的(交差的)差別>
在日「朝鮮人」、移民、アイヌ、部落、障常者(障がい者)、LGBTQi+などの女性が、
教育・雇用・医療を制限する複合的(交差的)な差別に直面している。
㉚「技能実習制度」で移民女性の労働条件をキチンと監視すること。
女性移民労働者を、「妊娠による送還」や「海外家族との隔離」などの差別的慣行から保護する方法を構築すること。
㉛知的障常女性が性と生殖に関する保健サービスで差別されることを防ぐこと。
医療機関がケアを拒否したことについて責任を問うこと。
㉜気候変動や自然災害が女児と女性に与える細かいデータを収集すること
・気候変動関連の意思決定、レジリエンスの開発に、女性を起用することで、女性に力を与えること。
※レジリエンス:困難や逆境に直面した際に、柔軟かつ効果的に適応し、回復する力のこと
㉝民法の規定にあるにもかかわらず 資産管理、銀行口座や財産名義へのアクセス、離婚時の財産の平等分割で女性が差別されている。
・現在の合意離婚制度では、虐待する父親が関与するケースや
保護命令が発令されるべきケースであっても、
家庭裁判所が子どもの面会権を優先することが多く、
子どもと被害を受けた母親の両方の安全が損なわれる可能性が報告されている。
裁判官および児童福祉担当官は、子どもの監護権や面会権を決定する際に、ジェンダーに基づく暴力を適切に考慮に入れること。
・現在のシングルマザーの子育て支援を目的とした政策は、
シングルマザーが直面する社会経済的課題や、
ひとり親に関する性差別的な固定観念の根強さに十分に対処できていない
㉞同性結婚や事実婚が法で認められていない。
同性カップルが子どもを養子に迎えることが禁止されている。
㉟例として北アフリカへの採掘部門への投資などで、特に女性への暴力や労働搾取が問題で、地元のコミュニティや資源にも問題があります。
日本は『治外法権の義務』規定をキチンと作るべきです。
㊱日本は、福島の被災女児と女性の窮状に対処するための臨時特別措置をしていません。
福島の被災女児と女性のための臨時特別措置を採択してください。
<勧告のおわりに書かれていること>
・日本はこの国連勧告を あらゆる国家機関(国、州、市)、
特に政府、国会、司法機関に普及させ、
その完全な実施を要請すること。
・日本が 9 つの国際人権文書を遵守することで、女性が生活のあらゆる側面で人権と基本的自由を享受しやすくすべき
<9つの国際人権文書は以下のようなもの>
・すべての移住労働者とその家族の権利の保護
・経済的・社会的・文化的権利
・通信手続の児童の権利
・死刑の廃止を目的とする議定書
・拷問等禁止条約の選択議定書
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